村上悠です。
経営する賃貸物件で空室時のリフォーム、大規模修繕を行ったことがあります。
その経験をベースに記事を書こうと思います。
今回は、リフォーム減税制度について解説していきます。
せっかくのお得な減税制度ですから、リフォーム補助金(助成金)と同様、利用しない手はないです。
ここでよく勉強し、さらにお得にリフォームを行ってください。
それでは、まずは、リフォーム減税の概要からお話します。
補助金(助成金)制度と同様、リフォーム減税制度も、内容は複雑で、経験のない個人では、完全に理解をすることは難しいです。
ここは、できれば、実績のあるリフォーム会社に相談したいところですが・・
正直、ここにあかるいリフォーム会社は、極端に少なく、探すのは大変です。
あなた一人で、リフォーム会社を探すのは、まずは無理です。
そこで・・
リフォーム補助金だけでなく、リフォーム減税も利用し、リフォームをお得に行いたい方に、ぜひ、ご検討いただきたいのが、リフォーム比較サイトです。
各リフォーム比較サイトは、スキルがあり実績豊富で、信頼できる、数多くのリフォーム会社と提携しております。
補助金、リフォーム減税に詳しく、さらには、技術力もあり信頼できるリフォーム業者を、確実に紹介してもらえます。
ぜひ、リフォーム比較サイトをご活用ください。
まず、初めに。リフォーム減税制度の概要について解説します。
リフォーム減税には主に2つあり、(1)所得税の控除、(2)固定資産税の減額の2つです。
こちらの2つは、皆さんにも大きく関係することなので、お得にリフォームを行うためににも、よ~く理解してください。
さらに、(3)贈与税の非課税措置、(4)登録免許税の特例措置、(5)不動産取得税の特例措置の5種類についてもお話します。
しかし、こちらは特殊なケースなので、こんなものがあるのかっていくらいの理解で、全く問題ないです。
リフォーム減税制度の概要 |
|
(1)所得税 |
所得税の控除を受けることができます。 |
(2)固定資産税 |
固定資産税の減額を受けることができます。 |
(3)贈与税 |
一定金額まで贈与税が非課税になります。 |
(4)登録免許税 |
登録免許税の税率が軽減される特例措置。 |
(5)不動産取得税 |
不動産取得税の税率が軽減される特例措置。 |
まず、所得税についてお話しておきます。
所得税とは、毎年1月1日~12月31日までの間の個人所得に課税される税金(国税)のことです。
リフォーム減税では、一定の要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除が受けられます。(ここまで、わかりますよね)
行うリフォームの種類(5種類)とか、リフォームの際にローンを利用するか否かなどによって(3パターン)、所得税の控除額は異なってきます。
所得税控除の対象となる5種類のリフォーム:
耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化
所得税控除の3パターン:
投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税
これらをまとめると、リフォーム減税の所得税控除は、以下の表の通りになります。
投資型減税 | ローン型減税 | 住宅ローン減税 | |
---|---|---|---|
耐震 | 〇 | △(注1) | 〇 |
バリアフリー | 〇 | 〇 | 〇 |
省エネ | 〇 | 〇 | 〇 |
同居対応 | 〇 | 〇 | △(注2) |
長期優良住宅化 | 〇 | 〇 | △(注3) |
注1) バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化のリフォームと併せて、耐震リフォームを行う場合にのみ適用。
注2) 一定のリフォーム工事に限定され適用。
注3) 一定のリフォーム工事に限定され適用。
ここまで、わかりますか?
だんだん、細かい専門的な話になるので、わかりにくいと思いますが、次に、所得税控除の3パターンについて、概要を説明します。
所得税控除の3パターン
■投資型減税:
ローンの有無に関係なく、適用されるもので、控除期間は1年間です。
控除額は、標準的な工事費用相当額の10%です。
■ローン型減税:
リフォームに5年以上のローンを使う場合に適用され、控除期間は5年間です。
控除額は、工事(バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化)費用の2%+年末ローン残高の1%。
■住宅ローン減税:
リフォームに10年以上のローンを使う場合に適用され、控除期間は10年間です。
控除額は、増改築等の工事費用相当年末ローン残高の1%。
それでは、所得税控除のパターン毎に、5種類リのフォームについてリフォーム減税(所得税の控除)をみていきます。
■対象となるリフォームは、住宅の耐震リフォームで、現行の耐震基準に適合する工事を行い、一定の要件を満たすもの。
■所得税の控除額は、最大で25万円。
■主な要件は2つ。
・自ら居住する住宅であること。
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準を満たしていない住宅)であること。
■対象となるリフォームは、以下の通りです。
・バリアフリー改修工事。
(通路などの拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりとの取り付け、段差の解消、出入り口の戸の改良、滑りにくい床材への変更)
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は20万円。
■主な要件は2つ。
・50歳以上の者、要介護、要支援の認定を受けている者、障害者、65歳以上の親族又は、要介護、要支援の認定を受けている者、障害者に該当する親族と同居している者が、自ら所有し、居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象となるリフォームは、以下の通りです。
・全居室の全窓の断熱工事(一定の省エネ性能が照明される場合は、全部の窓でなくてもOK)。
・上記のリフォームと併せて行うリフォーム(床・天井・壁の断熱工事/太陽光発電設備設置工事/高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事)
さらに、以下の条件もクリアする必要があります。
・平成28年の省エネ基準に相当するリフォームであること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は、25万円。太陽光発電設備設置工事を行う場合には、35万円。
■主な要件は2つ。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象となるリフォームは、以下の通りです。
・調理室、浴室、便所、玄関の増設工事であり、
・リフォーム後、改修工事後、その者の居住用部分に、調理室、浴室、便所、玄関のいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は25万円。
■主な要件は以下の通りです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象となるリフォーム
・小屋裏の換気性を高める工事、小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事、外壁を通気構造等とする工事、浴室または脱衣室の防水性を高める工事、土台の防腐または防蟻のための工事、外壁の軸組等に防腐または防蟻処理をする工事、床下の防湿性を高める工事、床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事、雨どいを軒または外壁に取付ける工事、地盤の防蟻のために行う工事、給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事のいずれかのリフォームであること。
・一定の耐震、省エネリフォームと一緒に行うもの。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
・長期優良住宅の認定を受けていること。
■最大控除額は、以下の通りです。
・耐震又は省エネリフォームを行い、さらに耐久性向上のリフォームを行う場合は25万円。
・耐震、省エネリフォームを行い、さらに耐久性向上のリフォームを行う場合は50万円。
■主な要件は以下の通りです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象リフォームは、投資型減税と同じです。
・バリアフリー改修工事。
(通路などの拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりとの取り付け、段差の解消、出入り口の戸の改良、滑りにくい床材への変更)
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は、62.5万円。
■主な要件は、投資型減税と同じです。
・50歳以上の者、要介護、要支援の認定を受けている者、障害者、65歳以上の親族又は、要介護、要支援の認定を受けている者、障害者に該当する親族と同居している者が、自ら所有し、居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象リフォームは以下の通りです。
・全居室の全窓の断熱工事(一定の省エネ性能が照明される場合は、全部の窓でなくてもOK)、または全居室の全窓の断熱工事と併せて行う床・天井・壁の断熱工事。
・平成28年の省エネ基準に相当するリフォームであること。
・リフォーム後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上上がり、断熱等級4になること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は、62.5万円。
■主な要件は、投資型減税と同じです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象リフォームは、投資型減税と同じです。
・調理室、浴室、便所、玄関の増設工事であり、
・リフォーム後、改修工事後、その者の居住用部分に、調理室、浴室、便所、玄関のいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■最大控除額は、62.5万円。
■主な要件は、投資型減税と同じです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象リフォームは、以下の通りです。
・小屋裏の換気性を高める工事、小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事、外壁を通気構造等とする工事、浴室または脱衣室の防水性を高める工事、土台の防腐または防蟻のための工事、外壁の軸組等に防腐または防蟻処理をする工事、床下の防湿性を高める工事、床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事、雨どいを軒または外壁に取付ける工事、地盤の防蟻のために行う工事、給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事のいずれかのリフォームであること。
(ここは、投資型減税と同じリフォームです。)
・一定の省エネリフォームと一緒に行うもの。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
・長期優良住宅の認定を受けていること。
■最大控除額は、62.5万円です。
■主な要件は、投資型減税と同じです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
■対象リフォームは以下の通りです。
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え、マンション等の区分所有部分の床、階段、 壁の過半について行う修繕又は模様替え、居室、調理室、浴室、
便所、洗面所、納戸、玄関、 廊下の一室の床又は壁全部について行う修繕又は模様替え、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が100万円超であるリフォーム。
■控除額は、増改築等の工事費用相当年末ローン残高の1%。
■主な要件は、以下の通りです。
・自ら所有し居住する住宅であること。
・改修工事後の床面積が50㎡以上あること。
以上がリフォーム減税(所得税の控除)についての説明です。
所得税の控除の3パターン、さらには、リフォームの種類毎にまとめてお話しましが、かなり難しかったのではないでしょうか?
でもご安心ください。
ここでは、ざっくり全体像を理解されていれば、全く問題ありません。
次は、固定資産税の減額について解説します。
固定資産税の減額は、先程の所得税の控除と同様、極めて重要です。
じっくり勉強し、お得にリフォームを成功させましょう。
リフォーム減税における固定資産税の減額について解説します。
こちらは、所得税の控除より、かなり簡単です。
それでは、スタートです。
まず、こちらをご覧ください。
固定資産税の減額の適用 | |
耐震 | 〇 |
バリアフリー | 〇 |
省エネ | 〇 |
同居対応 | × |
長期優良住宅化 | 〇 |
固定資産税の減額の適用を受けるには、平成32年3月31日までに工事を完了させる必要があります。
工事完了後、3か月以内に、各市区町村の自治体に申告することで、住宅にかかる固定資産税の減額を1年度分、受けることができます。
それでは、リフォームの種類毎にお話します。
■対象リフォームは以下の通りです。
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事。
・耐震改修工事費が50万円超であること。
■減額率 1/2
■主な要件は、 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
■対象リフォームは、所得税・投資型減税の場合と同じです。
・バリアフリー改修工事。
(通路などの拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりとの取り付け、段差の解消、出入り口の戸の改良、滑りにくい床材への変更)
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■軽減率 1/3
■主な要件は、以下の通りです。
・65歳以上の者、要介護者、要支援者の認定を受けている者、障害者のいずれかが、居住する住宅であること。
・リフォーム後の床面積あ、50㎡以上280㎡以下であること。
■対象リフォームは、以下の通りです。
・窓の断熱工事、または窓の断熱工事とあわせて行う床/天井/壁の断熱工事であること。
・省エネ改修部位が全て平成28年度基準に新たに適合すること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
■軽減率 1/3
■主な要件は、2つです。
・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。
・リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
■対象リフォームは、以下の通りです。
・一定の耐震改修または一定の熱損失防止改修工事を行っていること。
・標準的な工事費用相当額から補助金額を除いた額が50万円超であるリフォーム。
・長期優良住宅の認定を受けていること。
■軽減率 2/3
■主な要件は、リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
以上が、リフォーム減税(固定資産税の減額)についての説明です。
所得税の控除、固定資産税の減額の併用について解説します。
所得税の控除、固定資産税の減額の併用は可能です。
ここは、簡単だと思うのですが、それ以外の減税制度の併用は、少し複雑です。
各減税制度(投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税)は併用できませんが、各減税制度内の各リフォームは併用できます。
例えば、投資型減税の省エネリフォームの場合をみてみます。
投資型減税の省エネリフォームは・・
同じ投資型減税の異なるリフォームと併用できますが、ローン型減税の省エネとも、ローン型減税の他のリフォームとは一切併用できませんし、さらに、住宅ローン減税も併用できません。
つまり、投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税内の併用は不可ですが、同じ減税制度内の各リフォームは併用できるということです。
この説明でわかりますか??
さらに併用について解説を続けます。
例外があって、投資型の耐震リフォームは、全ての減税制度、全てのリフォームと併用できます。
投資型減税の耐震リフォームは、他のリフォームの投資型減税、ローン型減税、さらに住宅ローン減税が併用できるということです。
固定資産税の減額の併用は、所得税の控除ほど、難しくないので、ご安心ください。
バリアフリーリフォームと省エネリフォームは併用できます。
耐震リフォームは、バリアフリー・省エネリフォームのどちらとも併用できません。
なお、リフォーム補助金とリフォーム減税の併用は可能です。
リフォームで補助金(助成金)を使った場合でも、併せて、リフォーム減税制度も利用できますので、ご注意ください。
よく勉強し、お得にリフォームを成功させましょう。
リフォーム減税には、さらに、贈与税の非課税措置、登録免許税の特例措置、不動産取得税の特例措置といった3つの優遇制度があります。
ただ、この3つのリフォーム減税は、特殊なケースであり、該当する方は稀だと思いますので、ここでの説明は簡単に済ませたいと思います。
それでは、贈与税の非課税措置についてです。
平成27年1月1日から平成33年12月31日の間で、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が、親や祖父母等から、住宅取得等資金(リフォーム等のための金銭)を贈与により受けた場合。
→ 一定金額までの贈与につき贈与税が非課税扱いとなります。
詳しくは、国土交通省のHP(住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置)をご覧ください。
リフォーム減税には、登録免許税の特例措置といった優遇制度もあります。
個人が、宅建業者により一定の質の向上を図るためのリフォーム等が行われた中古住宅を取得した場合。
→ 登録免許税の軽減が受けられます。
詳しくは、国土交通省のHP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)でご確認ください。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、一定の性能向上リフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合。
→ 宅地建物取引業者に課される不動産取得税が軽減されます。
詳しくは、国土交通省のHP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご確認ください。
補助金(助成金)制度と同様、リフォーム減税制度も、内容は複雑で、経験のない個人では、完全に理解をすることは難しいです。
ここは、できれば、実績のあるリフォーム会社に相談したいところですが・・
正直、ここにあかるいリフォーム会社は、極端に少なく、探すのは大変です。
あなた一人で、リフォーム会社を探すのは、まずは無理です。
そこで・・
リフォーム補助金だけでなく、リフォーム減税も利用し、リフォームをお得に行いたい方に、ぜひ、ご検討いただきたいのが、リフォーム比較サイトです。
各リフォーム比較サイトは、スキルがあり実績豊富で、信頼できる、数多くのリフォーム会社と提携しております。
補助金、リフォーム減税に詳しく、さらには、技術力もあり信頼できるリフォーム業者を、確実に紹介してもらえます。
ぜひ、リフォーム比較サイトをご活用ください。
著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表
経営するRCマンション、平屋ガレージハウス等、複数の賃貸物件について、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
リフォームは、室内のクロス、床、天井といった小規模なものから、屋根や外壁をリフォームする大規模修繕の経験もあります。
また、自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験もあります。
そういったリフォームや家づくり経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。
リフォームや家づくり等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。