村上悠です。
経営する賃貸物件について、空室時の各部屋のリフォーム、さらに大規模修繕を行ったことがあります。
このようなリフォームを何度も行ったことがあり、その経験をベースに記事を書こうと思います。
今回は、擁壁のある土地を売る際の注意点、リスクを解説します。
特に、他人が所有する擁壁に接する土地、擁壁に囲まれた土地を売るのは厄介で注意が必要です。
ぜひ、お読み頂ければと思います。
他の記事でも解説していますので、擁壁が何かは、よくご理解いただけていると思います。
よくわからないという方は、次の記事に詳細説明がありますので、まずお読み頂ければと思います。
関連記事:
擁壁とはどういうもので、設置にかかる費用はどうなのか、どのような作業工程で作り、耐用年数はどれくらいか、さらに擁壁に関連し、どのようなトラブルがあるのか、擁壁について徹底解説しています。→「擁壁工事の費用、価格の金額の目安は?」
擁壁は、設置するのにかなり高額な費用がかかり、その擁壁に何らかの問題がある場合、擁壁が倒壊し、それにより建物が倒壊したり傾いたり、最悪の場合、人命が損なわれるリスクもあります。
こういった擁壁のある土地を売る場合、安全性が確認できる擁壁であれば、通常の売却が可能ですが、擁壁の安全性が確認できない場合は、売却価格が著しく安くなったり、そもそも売れないこともあります。
土地を売る場合、その土地に擁壁があるか否かで、進め方が全く異なります。
さらには、他人が所有する擁壁に接する土地の場合、このケースはさらに厄介で、売却は慎重に進める必要があります。
いずれにしても、擁壁に接した土地や擁壁に囲まれた土地は、土地に擁壁があるといことが、売買において、大きなデメリットになるということを、まず認識してください。
本記事では、擁壁のある土地の売却をお考えの方には、かなり参考になると思います。
ぜひ、最後までお読み頂ければと思います。
本記事をお読みいただくことで、以下の2点について理解が深まります。
まず、安全性が確認できない擁壁について解説します。
安全性が確認できない擁壁のある土地は、まず簡単には売れません。
ここが、擁壁に接したり、擁壁に囲まれ土地の最大のデメリットです。
そこで、まず、安全性が確認できないリスクのある擁壁とは何かをお話しておきます。
擁壁の安全性については、次の記事で詳細を解説してますので、ぜひ、こちらの記事もあせてお読み頂ければと思います。
関連記事:
擁壁のある土地は、その擁壁の安全性を常に確認しておく必要があります。その安全性をどのようにチェックするのか、どのようなリスク、トラブルが考えられるのか、詳細に解説しております。→「擁壁のある土地は要注意!後悔しないための2つのチェックポイントとは?」
こちらの記事をお読みいただければおわかりだと思いますが、安全性が確認できないリスクのある擁壁とは、以下3つのパターンです。
この3パターンのどの擁壁も、安全性に問題があり、最悪の場合は倒壊するリスクがあります。
特に、本来は、行政の検査を受け検査済み証を受けているはずの擁壁なのに、その検査済み証が確認できないのは厄介です。
検査済み証が確認できないということは、擁壁の構造が法令に適合したものか否かをチェックできないわけです。
その擁壁が何トンまでの荷重に耐えられるように設計、施工されているかが分からないことになります。
そうなると、その擁壁のある土地に、どこまでの規模の建物を建てることができるのかが不明となり、建築に制約がでてしまいます。
当然、売却価格にも影響があり、このままの状態では、通常の売却は、まず不可能です。
何度もお話していますが、万一擁壁が倒壊等すれば、家が倒壊したり、人命が損なわれたり、大きな事故になります。
そういった事故が起きないよう、擁壁は、常に安全なものでなければなりませんし、少しのリスクも許されません。
擁壁の所有者には、擁壁の管理責任があり、擁壁を常に安全な状態にしておく義務があります。
安全性の確認できる擁壁は、まず倒壊することはありません。
安全性が担保された擁壁であれば、擁壁のある土地であっても、何ら問題なく土地も売却できるわけです。
まず、なぜ擁壁がない土地なのに、隣接する他人が所有する擁壁に囲まれているだけで、なぜその影響を受けて、売却が難しいのか解説します。
擁壁のある土地を売る場合、事前に擁壁の安全性を確認することが重要だとお話しました。
この擁壁ですが、自分の土地でなく隣の土地にある場合でも、やはり同じく安全性の確認が必要になります。
安全性が確認できない擁壁が、自分の土地ではなく、隣接する土地にある場合も、大きく影響を受けます。
自分の土地の周囲に、無許可の擁壁があったり、安全性が確認できない擁壁である場合・・
その自分の土地に家を建築できない建築不可であったり、擁壁から擁壁の高さの2倍以内の距離に建築ができない等、様々な建築の制限を受けたりする可能性があります。
建築不可や建築制限を受けるリスクのある土地なので、当然、そのままの状態では、通常通りの売却はまず無理です。
隣接する他人が所有する擁壁の影響を受けて、自分の土地売ることができないというのは、何とも厄介な問題です。
自分の土地にある擁壁であれば、調査等を実施しその安全性を確認したり、既存の擁壁を安全な擁壁に造り替える等、何らかの対応ができます。
擁壁のやり直し、作り直しについては、次の記事に解説があります。
ぜひ、参考になさってください。
関連記事:
擁壁のやり直しは、既存の擁壁を解体、撤去、新しく擁壁を造る等、本当に大変です。本記事では、作り直すべきか否かの判断ポイントとその費用について解説しています。→「擁壁のやり直しをすべきか?その判断ポイントと費用は?」
しかし、問題の擁壁が、隣人の土地にあり、第三者が所有するものであれば、自分では何もできません。
擁壁の所有者の協力が得た上で進める必要があるのですが、安全性の確認の調査にしても、擁壁の造り替えにしても、かなりの費用がかかります。
擁壁の内部構造に関する資料が何もない状況で、コンクリートの擁壁を本格的に調査するには、かなりの費用がかかります。
また、既存の擁壁を解体し、造り替えるのにも、当然ですが莫大な費用がかかります。
お金が関係してくるので、この隣接する擁壁の問題は、ますます複雑化します。
自分の土地にある擁壁にも注意が必要ですが、それ以上に、隣接する他人の擁壁は注意が必要です。
隣接する擁壁についてのトラブルは、本当に多いので、ご注意ください。
すぐに、あなたの土地が、他人の擁壁に囲まれた土地ではないか、確認するといいです。
擁壁の安全性が確認できない状況のまま、その土地に家を建てる場合は、擁壁による影響で、建築が大きく制限されます。
次の記事で詳細に解説していますので、ぜひ、こちらも併せてお読み頂ければと思います。
関連記事:
擁壁のある土地に家を建てる際の注意点を、建てる家が、擁壁の上下どちらにあるのかによって、どのようなデメリットがるのかを、場合にわけて解説しています。→「擁壁の下でも家を建てることが可能!その4つのケースとは?」
擁壁のある土地を売る際に最も注意すべき点について解説します。
ここは、本当に重要なので、よく理解するようにしてください。
擁壁のある土地(擁壁に隣接したり、擁壁に囲まれた土地を含めて)を売却するのに、最も注意すべき点を解説します。
本記事を、ここまでお読み頂いた方であれば、おわかりだと思います。
最も注意すべき点は、まず、自分の土地にある擁壁、隣接する擁壁が、安全性において、現状どうなのかを、正確に把握することです。
安全性の確認についても、既にお話しましたが、単に、検査済証の有無の確認だけではなく、現場での目視による、劣化等の有無の調査も重要です。
そして、その擁壁の状態について、正確に、買主に伝えることが、最も注意すべきことです。
検査済証の有無、劣化の有無について、正確に告知をしておかないと、売却した後で、大きなトラブルになります。
購入した土地に、予定する家が建てられない等、契約不適合として、買主から損害賠償の請求を受けたり、契約を解除される可能性があります。
売主には、土地に何か欠陥があれば責任を負う、瑕疵担保責任があります。
よくあるのが、擁壁を造った当時の資料が何もなく、擁壁の内部構造について何もわからいケースです。
擁壁の安全性を調査するにも、費用がかかるので、その点を曖昧にしたままで、契約し、売却してしまい、売却後に、大きなトラブルになることが多いです。
擁壁のある土地を売る場合には、まずは擁壁の状態を確認をし、その情報を正確に買主に伝えることがポイントです。
仮に、擁壁の安全性が確認できず、通常の売却が難しい場合です。
その場合、おそらく通常の不動産屋に依頼をしても、売却はなかなか進まないと思います。
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表
経営するRCマンション、平屋ガレージハウス等、複数の賃貸物件について、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
リフォームは、室内のクロス、床、天井といった小規模なものから、屋根や外壁をリフォームする大規模修繕の経験もあります。
また、自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験もあります。
そういったリフォームや家づくり経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。
リフォームや家づくり等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。