村上悠です。
経営する賃貸物件で空室時のリフォーム、大規模修繕を行ったことがあります。
その経験をベースに記事を書こうと思います。
今回は、リフォームにかかる消費税について解説します。
いよいよ、消費税率が10%にアップします。
予定通りであれば、平成31年10月1日から、消費税率が、現在の8%から10%に引き上げられます。
当然、リフォームにも消費税は課税されます。
リフォームの価格は大きいので、これまでの8%から2%アップ、この差額は、大きいです。
例えば、300万円のリフォーム工事であれば・・その差額は、6万円にもなります。
できれば、6万円を負担せず、リフォームを行いたいところです。
近々にリフォームを行う方は、いつから消費税10%が適用になるのか、そのタイミングが気になると思います。
リフォームへの消費税の課税のタイミングについて説明します。
消費税の課税のタイミングは、ズバリ!リフォーム工事完了引き渡しの時です。
これでいくと、リフォームの請負契約を締結しているだけではダメで、工事が行われ、工事が完了し、引き渡しも行われる必要があります。
仮に、何とか消費税を8%で済ませたいという、駆け込み需要が発生したとします。
その結果、リフォーム工事が遅れ、引渡しが10月1日より後になった場合、消費税は10%になります。
消費税10%の施行前に、リフォームの契約も締結し、工事にも着手しているにもかかわらず、間に合いません。
でも、ご安心ください。
経過措置がありますので、仮に10月1日を過ぎて、工事完了引き渡しでも大丈夫です。
経過措置について解説します。
本来、リフォーム工事完了引き渡し時ですが・・
経過措置として・・
平成31年3月31日までにリフォームの請負契約を締結していれば、消費税8%が適用になります。
なので、近々にリフォーム工事を行う予定の方は、何が何でも、3月31日までに、リフォーム工事の請負契約を締結するようにしてください。
■平成31年3月31日までに、リフォーム工事の請負契約を締結します。
■平成31年10月1日以降に、リフォーム工事の完了引き渡しになっても、消費税は8%が適用になります。
仮に、リフォーム工事の請負契約の締結が、4月1日以降になった場合、工事完了引き渡しが10月1日に間に合わなければ、消費税10%が適用されます。
リフォーム工事の請負契約の締結を、3月31日に間に合わせれば、消費税は8%ですみます。
複数から見積もりをとり、比較検討し、依頼するリフォーム業者を決め、一気に契約まで持ち込むとなると、もう、時間がありません。
当然、現場を確認した上での、打ち合わせも必要ですし・・もう、あまり時間に余裕がありません。
リフォーム費用は高額です、この2%の差額負担は大きいですよ。
お急ぎください。
まずは、リフォーム比較サイトに問い合わせてみたください。
著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表
経営するRCマンション、平屋ガレージハウス等、複数の賃貸物件について、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
リフォームは、室内のクロス、床、天井といった小規模なものから、屋根や外壁をリフォームする大規模修繕の経験もあります。
また、自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験もあります。
そういったリフォームや家づくり経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。
リフォームや家づくり等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。