リフォームにかかる消費税とは?
今回は、リフォームにかかる消費税について解説します。
いよいよ、消費税率が10%にアップします。
予定通りであれば、平成31年10月1日から、消費税率が、現在の8%から10%に引き上げられます。
当然、リフォームにも消費税は課税されます。
リフォームの価格は大きいので、これまでの8%から2%アップ、この差額は、大きいです。
例えば、300万円のリフォーム工事であれば・・その差額は、6万円にもなります。
できれば、6万円を負担せず、リフォームを行いたいところです。
近々にリフォームを行う方は、いつから消費税10%が適用になるのか、そのタイミングが気になると思います。
リフォームへの消費税の課税はいつか?
リフォームへの消費税の課税のタイミングについて説明します。
消費税の課税のタイミングは、ズバリ!リフォーム工事完了引き渡しの時です。
これでいくと、リフォームの請負契約を締結しているだけではダメで、工事が行われ、工事が完了し、引き渡しも行われる必要があります。
仮に、何とか消費税を8%で済ませたいという、駆け込み需要が発生したとします。
その結果、リフォーム工事が遅れ、引渡しが10月1日より後になった場合、消費税は10%になります。
消費税10%の施行前に、リフォームの契約も締結し、工事にも着手しているにもかかわらず、間に合いません。
でも、ご安心ください。
経過措置がありますので、仮に10月1日を過ぎて、工事完了引き渡しでも大丈夫です。
経過措置とは?
経過措置について解説します。
本来、リフォーム工事完了引き渡し時ですが・・
経過措置として・・
平成31年3月31日までにリフォームの請負契約を締結していれば、消費税8%が適用になります。
なので、近々にリフォーム工事を行う予定の方は、何が何でも、3月31日までに、リフォーム工事の請負契約を締結するようにしてください。
■平成31年3月31日までに、リフォーム工事の請負契約を締結します。
■平成31年10月1日以降に、リフォーム工事の完了引き渡しになっても、消費税は8%が適用になります。
仮に、リフォーム工事の請負契約の締結が、4月1日以降になった場合、工事完了引き渡しが10月1日に間に合わなければ、消費税10%が適用されます。